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祝日にご注意

2021.6.28

マスコミ等でも報じられているが今年のカレンダーは要注意。祝日を間違えないよう今からチェックを。

祝日がお引越し

東京オリンピック・パラリンピックに合わせる形で、「今年限定」で祝日がイレギュラーになる。

内閣府の発表によると移動する祝日は下記の通り。

 ・7月19日(月)海の日 → 7月22日(オリンピック開会式前日)
 ・8月11日(水)山の日 → 8月8日(オリンピック閉会式当日
 ・10月11日(月)スポーツの日 →7月23日(オリンピック開会式当日)

カレンダーや手帳は、早い業者だと2年前の年末から制作に取り掛かるという。2021年のカレンダーなら19年末ごろから印刷が始まり、20年の春先には多くが印刷を終えていた。今回の法改正は2020年の12月に行われたため「祝日のお引越し」には対応できなかったのだ。

祝日は年に16日

日本の祝日は国が定めており「国民の祝日に関する法律(通称:祝日法)」に基づいて制定される。この法律は1948年7月20日に公布・施行されており、下記の休日(9日)が制定された。

元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)

その後、10回以上にわたり改正がなされ、現在の祝日は16日ある。

元日(1月1日)、成人の日(1月の第2月曜日)、建国記念の日(政令が定める日:2月11日)、天皇誕生日(2月23日)、春分の日(春分日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月の第3月曜日)、山の日(8月11日)、敬老の日(9月の第3月曜日)、秋分の日(秋分日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)

中でも大きな改正が「振替休日」に関するもので、1973年に「祝日が日曜日と重なる場合は、月曜日が振替えの休日」となった。

「建国記念の日」だけ特別?

上記の祝日一覧を見て気づいただろうか。「建国記念の日」のみ「政令に基づいて日付を定める」となっている。

「建国記念の日」は神武天皇が即位した日である「紀元節」が由来とされており、1948年までは祝日だった。戦後、日本国憲法の精神にそぐわないとして廃止された。

その後「建国記念日」の設置を定める法案は、9回の提出と廃案を繰り返すが、社会党などの反対で成立せず。最終的には「の」を追加した「建国記念の日」とし、「建国されたという事象そのものを記念する日」とも解釈できるようにすることで、祝日法改正案が成立した。

その際「内閣総理大臣は、改正後の第2条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。」と定められたため、「建国記念の日」のみ日付が政令で決定されることになった。

国民の休日と国民の祝日

言葉遊びのように聞こえるかもしれないが「国民の休日」と「国民の祝日」には違いがある。
1985年12月27日の改正・施行祝日法では、「2つの祝日に挟まれる平日は、休日になること」が規定されている。この休日がいわゆる「国民の休日」。ただし、これは法令で定められた呼び方ではなくあくまでも俗称だ。

これにより翌年の1986年からは、5月4日が毎年「国民の休日」になった。
その後、2005年5月20日の改正により、5月4日が「みどりの日」となったため「国民の休日」ではなくなることに。現在では、9月の「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれる平日のみが「国民の休日」だ。

通称「国民の休日」も含む、祝日法で定められた祝日が「国民の祝日」ということになる。

なんにしても今年のカレンダーは忘れずにチェックを。旅行の計画だけでなく、ゴミの回収スケジュールなども注意が必要だ。

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今年のカレンダーは忘れずにチェックを。
旅行の計画だけでなく、ゴミの回収スケジュールなども注意。